【購入編】新居探しの前に気になる諸経費
これは、購入する物件によって変わってきます。マンションの場合や、戸建の場合、土地の購入かつ建物新築の場合、新築物件か中古物件かなどそれぞれのケースによって必要な諸経費やその支払い時期が異なります。詳しいことは不動産会社の営業担当者にお聞きください。
基本的な費用
契約時 | 手付金(売買代金の10%~20%くらい) |
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決算時 | 残代金 |
といったものです。
その他、マンションの場合には、決済時に管理費や修繕積立金の精算金(新築の場合は初月分、及び修繕積立基金)が必要となります。金額については、各マンションの広告に記載されておりますし、不動産会社の営業担当者にお聞きください。
土地購入後に建物を新築される場合には、建築費を建築の請負契約時、中間時点、完成引渡し時と3回程度に分けて支払うことになるケースが多いかと思います。
また、気を付けておかなければいけないのが消費税です。売主が個人や、小規模法人などの場合には消費税はかかりません。しかし、新築物件などのように売主(建築の請負業者)が(中規模以上の)法人となりますと建物に対して消費税が課税されます。あと、仲介業者(不動産会社)に仲介手数料を支払う場合にも消費税がかかります。(小規模業者の場合にはかからないケースもあります)
土地に対しての消費税はかかりません。これは助かります。
消費税 | 例)土地価格:3,500万円 建物本体価格:1,500万円
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手付金
契約時に支払うもので、代金の一部に充当されます。原則として解約手付とみなされ、買主の都合で契約を解除したい場合には、支払った手付金を放棄する必要があります。逆に売主が解除したい場合には、受取った手付金の倍額を買主に支払う必要があります。基本的にお互いの契約の意思を確認するようなものです。
印紙代
これは契約書に貼るものです。金額は売買代金によります。印紙を貼らなくても表面上は何も変わりませんが、税務署のチェックが入ったときに貼っていないとペナルティーとして3倍額を支払う必要が生じます。
仲介手数料
分割払いするケースもあるかもしれませんが総額はほとんどの場合、成約価格(購入代金)の3%+6万円(別途消費税5%)が上限となります。宅地建物取引業法で手数料の上限が定められていますので、これを超えることはありません。新築マンションなどの場合は、売主から直接購入、あるいは販売代理会社からの購入というケースがほとんどですので、仲介手数料はかからないのが主流となっています。
登記費用
登記と一括りに言ってもさまざまな種類の登記があります。不動産の売買に伴う登記の主なものは次のような登記です。 所有権移転登記・表示登記・保存登記・抵当権設定登記等です。 費用としては登記手続そのものにかかる登録免許税のほかに、登記手続を代行する司法書士や土地家屋調査士への報酬があります。
具体的にそれぞれどんな種類の登記かといいますと、所有権移転登記は読んで字の如く、前の所有者(売主)から所有権を移転する登記です。中古物件の場合は、土地と建物の両方になります。新築の場合は、土地だけの移転になります。新築では建物に前の所有者がいないためです。
表示登記は、新築の場合のみ必要です。この登記の目的は、新しい建物が出来上がったのでその建物がどんな大きさで、どんな構造なのかを登記簿謄本に表示するためのものです。保存登記も新築のときにする登記です。建物の表示登記が済んだ後、最初の所有者を登記するものです。所有者が誰かを登記することは、所有権移転登記と同じですが、前の所有者がいない新築では保存登記ということになります。
抵当権設定登記は、住宅ローンなどで購入資金を借り入れる際にお金を貸す方がする登記です。お金を貸す方の金融機関としては、この登記をすることにより万が一返済が滞った際にも、その不動産を競売により現金化し、優先的に貸したお金を回収することができます。
固定資産税・都市計画税
これは毎年1月1日時点の所有者に対しその年の分が課税されます。ですから、多くの場合が物件の引渡し日をさかいにして、日割り精算し、買主が前所有者の売主に対しその分を支払う形式が多くなっています。税額は、評価証明書(都税事務所などで取得できます)に記載された金額を基に算出されます。
ローン関係費用
基本的にはローン保証料と、不動産会社の事務代行手数料がかかります。保証料は借入期間と借入額により変わります。金融機関によっても多少異なりますので、各金融機関にお問い合わせください。具体的な金額につきましては、購入される不動産の種類によりますので、購入を決める前に不動産会社の営業担当者にしっかり確認して下さい。