【いざ契約】重要事項説明書と契約書の違い

契約書は貸主と借主、あるいは売主と買主が売買契約・賃貸借契約を結ぶわけですから、「その契約内容を明記した書面を作成し、両者が合意すれば互いに署名・捺印する。」ということでなんとなくわかるかと思います。

しかし、不動産取引でよく出てくる(一度でも不動産を借りたり、買ったりした人は大抵経験しているかと思いますが)重要事項説明書が何かよくわからない方が多いかと思います。「重要事項説明書と契約書が同じモノ?」だとか、「何で同じような書類に2度も判子を押すのか?」という疑問を持っている方もいるかと思います。

そもそも、この重要事項説明とは、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業において、取引に関わる不動産業者がその不動産の借り手・買い手に対して契約前に行わなければならない行為です。(便宜上同じ日に連続して行われる場合がほとんどですが)ですから、貸し手・売り手に対しては行われなくても構いません。また、宅地建物取引業に該当しない行為には、説明義務は生じません。ただ、賃貸・売買の仲介行為や、マンションや宅地の分譲という行為は、宅地建物取引業に該当し、重要事項説明の義務が生じます。多くの場合が上記の2例に該当するので先ほど大抵と書いておきました。

この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。

そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。

簡単に言いますと、「あなたが買おう・借りようとしている物件は、こんな状態のものです。これでも本当に買いますか、借りますか?」と不動産会社が説明しているだけです。これにあなたが「はい。」と答えた場合にのみ、「では、契約を取り交わしましょう。」ということになるのです。

重要事項説明と契約とはまったく別個のものです。混乱しないようにしましょう。