【いざ契約】契約書のチェック事項

重要事項説明を受けたあとの契約をする段階では、皆さんが購入する(借りる)物件についてはもう充分納得されているかと思います。(ただ、疑問点が生じた場合には遠慮なく不動産会社の営業担当者に言っておきましょう。)ここでは、契約内容についてのチェック事項を簡単に確認しておきます。一般の方がいきなり不動産の契約書を契約時に説明されても、恐らく良く分からないかと思いますので。

まず契約書の見方ですが、契約内容の中に自分が不利になってしまう可能性がある内容はどれなのか、そして、どの程度のリスクがあるのかを確認しましょう。

売買の場合では

土地

土地の面積の基準が登記簿面積なのか、実測面積なのか。登記簿上の面積は昔に測ったものなどの場合ではいい加減なものも多く、結構ビックリするくらいの差異が生じることもあります。そして、差異が出た場合にその分を後でどう対処するか。これは結構大変な問題かもしれません。あとで測量したら、予想外に増えて結構な額の精算金を支払うことになった。また、減少して当初計画していた建物が建ぺい率や容積率の関係で建てられなくなった等という事があるかもしれません。

こんな場合に後で清算するなら精算金はいくらなのか。また、契約を解除することは出来るのかどうかなど、自分のリスクが減るような条項が入っているか確認しておきましょう。登記簿面積を基に売買される場合と実測した面積を基に売買する場合があります。前者の場合は実際の面積と差異があったとしても代金清算はしません。後者の場合は実測を行い、当初予想された面積との差異があった場合は清算します。一般的には前者が主流です。

新築

新築の場合には、天候状態や行政指導などにより建物の完成する時期が予定日から前後する可能性は十分考えられます。日程変更はいつ頃に知らせてくれるのか。早まった場合には、お金の支払いも早くなるのかどうか。これによっては今の家を急いで売却しなければならない場合も想定されます。 遅れた場合は、余計に家賃を支払わなくてはならなかったり、また、今の家の引渡し日を決めていた場合には仮住まいを用意しなければいけなくなることも在り得ます。

契約のキャンセル

また、無いに越したことはないのですが、一旦は契約をしたものの都合が悪くなり契約を解除したくなる可能性も有るでしょう。住宅ローンが予定通り借りられなくなった、もっと良い物件が見つかった、などいろいろな理由が考えられます。解除した場合のペナルティー等もどのような形式かを確認しておくのも重要なことです。

ローンの条項

多くの契約書にはローン条項や、手付解除の内容が書かれているかと思います。どんな内容かと言いますと、ローン条項はもしローンが予定通り借りられなくて購入資金が出せない場合には、買主は契約を白紙解約できるという内容です。(契約を白紙に戻すわけですから、契約時に支払った手付金も返ってきます)但し、ローンの審査時にウソの報告をしていた場合などは白紙解約できないこともあります。

手付解除というのは、契約時に支払った手付金を放棄することによって買主は契約を解除することができるというものです。逆に売主は受取った手付金の倍額を支払うことにより、契約を解除することができます。

このような内容が契約書に書いてあれば、一定のリスクは回避できます。ただ、これらの条件には期限が設けられている場合が多く、期限を過ぎるとペナルティーを課される可能性が有ります。このペナルティーの金額は売買代金の2割など、金額を決めているケースや決めていないケースがあります。